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航空交通管制は、航空管制用語を航空無線を通じて受け渡しすることにより行われますが、この受け渡しの様子については、特殊な周波数帯を受信できるラジオを使用することで比較的容易に受信することができます。
しかし、航空無線に関しましては、電波法により次のように規定されています。
電波法
- 第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。第109条において同じ)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- 第109条
(第1項)
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(第2項)
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、一般のテレビやラジオの受信とは大きく違い、受信した内容を口外したり、窃用してはいけない決まりになっています。特に、この航空無線の内容が窃用されると航空機の運航に重大な支障をもたらすことも十分考えられます。
ですから、このホームページを見て、航空無線に興味を持ち、実際に受信をして見ようと思われた方は、この無線の本来の性格を十分に理解し、常に節度ある言動を心がけて下さい。
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